下請代金支払遅延等防止法が改正されます。ソフト業界にも来年度(見込み)から適用されて、ソフト外注への支払い方法が厳しく(法的には正常に)なります。 これに違反すると、公正取引委員会(独禁法)から50万円以下の罰金が課せれられます。 |
従来は製造・修理業へ適用されていた下請法(ソフト業界は除外されていた)が役務取引も対象になります。既に本法律は、平成15年6月18日に公布されており、現在運用面で詳細な取り決めの政令を作成中で、来年4月には施行するとのことです。(公正取引委員会へ電話聞き取りによると) |
★従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法) 主な義務と禁止行為として主な点は以下のとおりである。 |
1.義務: |
@取引条件などを記入した注文書の交付義務(第3条) 書面で発注行為のこと A下請取引に関する事項を記載した書類作成・保存義務(2年間)(第5条) B下請代金の支払期日を定める義務(第2条の2) 納入後(受入検収ではない)の60日以内に支払 C遅延利息支払義務(第4条の2) |
2.禁止項目: |
@注文した物品の受領拒否の禁止(第4条第1項第1号) A下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号) B下請代金の減額の禁止(第4条第1項第3号) C受け取った物品の返品の禁止(第4条第1項第4号) D買いたたきの禁止(第4条第1項第5号) E物品などの購入強制の禁止(第4条第1項第6号) F行政庁へ知らせたことを理由にした報復措置の禁止(第4条第1項第7号) G有償支給原材料等の対価の早期決済を禁止(第4条第2項第1号) H割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号) |
3.違反行為に対する措置: |
@立入調査 A勧告(原状回復) B勧告に従わない場合に公表 C罰金 3万円以下 |
★改正(平成16年度から実施の予想)ソフト業界(役務取引を行っている業界)は、従来の対象業界と共に下請法に次の項目が追加される。 |
1. 下請法の対象となる下請取引の追加 |
@ 情報成果物(プログラム等)の作成に係る下請取引 A 役務(情報処理等)の提供に係る下請取引 B 金型の製造に係る下請取引 |
2.書面の交付時期に係る規定の整備について 製造委託等を行った場合は、「直ちに」書面交付。 ただし、正当な理由で発注時に記載内容が定められない事項は、 当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を交付。 |
3.下請取引に際し、親事業者が行ってはならない行為を追加 @ 役務の利用強制 A 不当な経済上の利益の提供要請 B 不当なやり直し等 |
4.違反行為に対する措置の強化 @勧告の内容に「再発防止措置等」を追加。 A必要に応じて勧告の公表ができることとする。 |
5.違反時の罰金額の上限の引上げ 3万円以下 → 50万円以下 |
補足説明 |
(1)下請法第2条 定義にて説明している「情報成果物作成委託」とは、以下のとおり である。
2の「情報成果物の作成を業として行う場合」は、これ以外の事業者も対象になるとのこと。 (公正取引委員会に電話で確認済) |
(2)下請法の親事業者と下請事業者とは
●製造委託等:製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託を言う。 |
今後の公正取引委員会の動き 政令の案については、ソフト産業等の団体に確認しているが、9月か10月にインターネットで政令原案の評価を受ける予定とのことです。 |
平成16年度改正の下請法 |